社会医療法人稲穂会について
A:患者の皆様には、医療サービスを受けるにあたり、次のような権利があります。
1.患者様は、個人的背景(宗教や国籍など)の違いや、病気の性質などに拘らず、必要な医療を受けることができます。
2.患者様は、医療の内容、その危険性および回復の可能性についてあなたが理解できる言葉で説明を受け、十分な納得と同意の上で適切な医療を選択することができます。
3.患者様は、今受けている医療の内容について、自分の希望を申し出ることができます。また、患者様には治療、診断等に関して、他医療機関の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求める権利があります。
医師は患者様の意思を尊重し、不利益を被らないよう、誠意をもって対応いたします。
4.患者様の、医療上の個人情報は確保されます。
5.患者様が、受けている疾患の病名や検査結果は、告知される権利がありますが、一方、告知されない権利もあり、このいずれかを選ぶことができます。 また、患者様が意識不明か、その他の理由で意思を表明できない場合や未成年の場合には、法律上の権限を有する代理人が患者様の代わりに意思決定をする権利をもっています。
B:患者の皆様には、医療サービスを受けるにあたり、次のような義務があります。
1.患者様は、自己の医療に必要な情報につき、包み隠さず医療者に告げる義務があります。
2.患者様は、医療者の診断に基づき指示された治療内容については、十分な説明を受け、納得されたうえで治療に専念する義務があります。
1985年10月1日制定
2009年 9月1日改定
2025年 4月1日改定