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訪問看護ステーションはまゆう 「指定小児慢性特定疾病」「指定自立支援」指定取得
掲載日:2017年06月09日
訪問看護ステーション「はまゆう」において、「指定小児慢性特定疾病」・「指定自立支援」機関の指定を受けました。そのことにより、医療費助成の一環として、自己負担限度額内で訪問看護をご利用頂けるようになりました。
訪問看護のお問合せ、ご利用のご相談は、下記までお願い致します。
【お問合せ先】 訪問看護ステーションはまゆう 0969-35-0181(訪問看護師 冨山)
【対象となる患者様】
◇小児慢性特定疾病の医療費助成
1.慢性に経過する疾病であること
2.生命を長期に脅かす疾病であること
3.症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
4.長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
上記の全ての要件を満たし、厚生労働大臣が定めるもの。
18歳未満の児童等が対象です。(ただし、18歳到達時点において本事業の対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には 、20歳未満の者も対象とします。)
◇指定自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)
何らかの精神疾患により、治療を続ける必要がある方が対象となります。
対象は全ての精神疾患であり、次のような疾患が含まれております。
統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、不安障害
薬物などの精神作用物質による依存症
知的障害、強迫性人格障害など「精神病質」、てんかん など
※自己負担限度額内での利用とは
国が定めた基準を満たす難病患者の皆様に、医療費を助成する制度です。
都道府県へ申請いただき、支給認定基準を満たす場合に受給者証が発行されます。
都道府県が指定した「指定医療機関」(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)に受給者証を提示すると、自己負担限度額(月額)を超えた医療費の支払いが不要となります。
※当法人の訪問看護については、下記をご覧ください。